利根東部衛生施設組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例
                         昭和53年6月27日
                         条例第1号
改正 
昭和54年9月28日条例第1号 
昭和57年3月17日条例第2号 
 
昭和58年3月28日条例第1号 
昭和61年3月6日条例第1号 
 
昭和61年12月25日条例第3号 
昭和63年6月15日条例第1号 
 
昭和63年12月13日条例第1号 
平成3年3月11日条例第1号 
 
平成4年6月17日条例第1号 
平成7年12月13日条例第1号 
 
平成9年3月12日条例第1号 
平成10年3月20日条例第3号 
 
平成11年3月23日条例第1号 
平成13年3月19日条例第3号 
 
平成14年3月25日条例第1号 
平成16年3月22日条例第1号 
 
平成21年11月24日条例第2号 
平成24年2月17日条例第1号 
 
平成24年11月9日条例第5号 
令和3年2月18日条例第1号 
 (趣旨)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下
 「法」という。)の規定に基づき、利根東部衛生施設組合(以下「組合」という。)の
 廃棄物(し尿を除く。)の処理及び清掃に関し、必要な事項を定めるものとする。
 (一般廃棄物の処理計画の公示)
第2条 管理者は、法第6条の規定に基づき、利根郡片品村及び沼田市利根町の区域(以
 下「処理区域」という。)内の一般廃棄物の処理について、一般廃棄物処理計画を定め、
 毎年度の初めに公示するものとする。
2 管理者は、一般廃棄物処理計画を変更した場合には、管理者が必要と認めるものにつ
 いて、その都度公示するものとする。
 (一般廃棄物の収集、運搬の委託)
第3条 管理者は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、組合以外の者に一般廃棄
 物の収集及び運搬を委託することができる。
2 前項の委託に係る委託料は、別表1に定めるところによる。
 (一般廃棄物の自己処理)
第4条 処理区域内における土地又は建物の占有者で、その土地又は建物内の一般廃棄物
 を自ら処理するものは、その一般廃棄物を廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(
 昭和46年政令第300号)第3条に定める基準に準じて処理しなければならない。
 (多量の一般廃棄物)
第5条 法第6条の2第5項の規定による多量の一般廃棄物を運搬すべき場所及び方法の
 指示に関し必要な事項については、管理者が別に定める。
 (一般廃棄物処理手数料)
第6条 管理者は、別表2及び別表3に定めるところにより、一般廃棄物の処理に係る手
 数料(次条において「一般廃棄物処理手数料」という。)を徴収する。
 (一般廃棄物処理手数料の減免)
第7条 管理者は、天災その他、特別な理由があると認めたときは、前条に定める一般廃
 棄物処理手数料を減免することができる。
 (一般廃棄物の処理業)
第8条 管理者は、第2条第1項に規定する区域内において、法第7条第2項の規定によ
 り一般廃棄物の収集、運搬及び処分が困難であり、かつ、環境衛生上の支障が生ずるお
 それがないときは、同条各項の規定に基づき、一般廃棄物の処理業について許可するこ
 とができる。
 (一般廃棄物処理業の許可申請)
第9条 法第7条第1項の規定により、一般廃棄物処理を業として行おうとするものは、
 別記様式第1号に定める事項を記載した申請書を管理者に提出しなければならない。こ
 の場合法人にあっては定款の写し及び登記事項証明書を添えるものとする。
 (一般廃棄物の処理の許可)
第10条 管理者は、前条の規定による申請があった場合は、内容を審査しこれを許可した
 ときは、一般廃棄物処理業許可書(別記様式第2号)を交付する。
2 前項の許可書の有効期間は、1年とする。
 (営業の休止及び廃止)
第11条 一般廃棄物処理業者(以下「許可業者」という。)は、営業を休止し、又は廃止
 しようとするときは、その30日前までに管理者に届け出なければならない。
 (廃棄物処理業許可書の交付手数料)
第12条 一般廃棄物処理業者の許可書の交付若しくは、再交付を受けるもの、又はこれら
 の業に従事するものの従業員証(別記様式第4号)の交付若しくは再交付を受けるもの
 から、次の各号に定めるところにより手数料を徴収する。
 (1) 一般廃棄物処理業許可申請手数料
   1件につき 1,050円
 (2) 一般廃棄物処理業許可書再交付手数料
   1件につき 520円
 (実績報告書の提出)
第13条 許可業者は、当該月に係る一般廃棄物の処理に関する実績を翌月10日までに業務
 実績報告書(別記様式第3号)により管理者に提出しなければならない。
 (産業廃棄物の処理)
第14条 組合は、法第11条第2項の規定に基づき、一般廃棄物にあわせて処理することが
 できる産業廃棄物を処理するものとし、次条に定めるもののほか、産業廃棄物の処理に
 ついて必要な事項は、管理者が別に定める。
 (産業廃棄物の処理費用の徴収)
第15条 管理者は、産業廃棄物を処理した場合には、別表4に定める費用を事業者から徴
 収する。
 (委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
   附 則
 この条例は公布の日から施行し、昭和53年6月1日から適用する。
   附 則(昭和54年9月28日条例第1号)
 この条例は公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。
   附 則(昭和57年3月17日条例第2号)
 この条例は公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
   附 則(昭和58年3月28日条例第1号)
 この条例は公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
   附 則(昭和61年3月6日条例第1号)
 この条例は公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。
   附 則(昭和61年12月25日条例第3号)
 この条例は公布の日から施行し、昭和61年10月1日から適用する。
   附 則(昭和63年6月15日条例第1号)
 この条例は公布の日から施行し、昭和63年9月1日から適用する。
   附 則(昭和63年12月13日条例第1号)
 この条例は公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
   附 則(平成3年3月11日条例第1号)
 この条例は公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
   附 則(平成4年6月17日条例第1号)
 この条例は公布の日から施行し、平成4年7月1日から適用する。
   附 則(平成7年12月13日条例第1号)
 この条例は公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
   附 則(平成9年3月12日条例第1号)
 この条例は公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
   附 則(平成10年3月20日条例第3号)
 この条例は公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
   附 則(平成11年3月23日条例第1号)
 この条例は公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
   附 則(平成13年3月19日条例第3号)
 この条例は公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
   附 則(平成14年3月25日条例第3号)
 この条例は公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
   附 則(平成16年3月22日条例第1号)
 この条例は公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
   附 則(平成21年11月24日条例第2号)
 この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
   附 則(平成24年2月17日条例第1号)
 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
   附 則(平成24年11月9日条例第5号)
 この条例は、公布の日から施行する。
   附 則(令和3年2月18日条例第1号)
 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
               一般廃棄物収集委託料
項目 
      委託料 
        備考 
   
委託者当たり 
  
月額 
(可燃物・不燃物) 
収集車、燃料代、修理代は組合負担とす
る。 
  
         515,000円以内 
  
   
委託者当たり 
  
月額 
(ビン、ペットボトル、牛乳パッ
ク) 
収集車、燃料代、修理代は組合負担とす
る。 
  
           313,000円 
  
別表2(第6条関係)
               一般廃棄物処理手数料
    区分 
 単位 
金額 
        備考 
特定家庭用機器一般廃
棄物 
1個に
つき 
2,
000
  円 
  
 ※金額には、消費税は含まれていません。
別表3(第6条関係)
               一般廃棄物処理手数料
                                     (月額)
階級 
  手数料 
            業種区分 
 A 
   1,300円 
20名以下の収容能力を有する宿泊施設 
一般小売店、飲食業、遊技場、医院、食堂等 
 B 
   2,600円 
21〜30名までの収容能力を有する宿泊施設 
11〜20名までの収容能力を有する食堂、工場、青果物、魚類
販売店、飲食業、病院 
 C 
   3,900円 
31〜40名までの収容能力を有する宿泊施設 
21〜30名までの収容能力を有する食堂、工場、青果物、魚類
販売店、飲食業 
 D 
   5,600円 
41〜50名までの収容能力を有する宿泊施設 
31〜40名までの収容能力を有する食堂、工場、青果物、魚類
販売店、飲食業 
 E 
   7,000円 
51〜60名までの収容能力を有する宿泊施設 
41〜50名までの収容能力を有する食堂、工場、青果物、魚類
販売店、飲食業 
 F 
   8,400円 
61〜70名までの収容能力を有する宿泊施設 
51〜60名までの収容能力を有する食堂、飲食業、ドライブイ
ン、工場 
 G 
   10,500円 
71〜80名までの収容能力を有する宿泊施設 
61〜70名までの収容能力を有する食堂、飲食業、ドライブイ
ン、工場 
 H 
   12,000円 
81〜90名までの収容能力を有する宿泊施設 
71〜80名までの収容能力を有する食堂、飲食業、ドライブイ
ン、工場 
 I 
   13,500円 
91〜99名までの収容能力を有する宿泊施設 
81〜90名までの収容能力を有する食堂、飲食業、ドライブイ
ン、工場 
 J 
 15,000円以上 
100名以上の収容能力を有する宿泊施設は、150円×収容人数
とし、直接搬入を原則とする 
91名以上の収容能力を有する食堂、飲食業、ドライブイン、
工場 
 K 
10s当たり
  100円 
この階級業者は、直接搬入として、日、祝祭日は受け付けな
い。 
ただし、土曜日は半日とし、管理者が認めた場合は、その限
りでない。 
   
  無料 
一般家庭、一般小売(1人老人、身障者) 
 ※手数料には、消費税は含まれていません。
別表4(第15条関係)
  手数料 
               区分 
10s当たり
100円 
直接搬入として、日、祝祭日は受け付けない。 
ただし、土曜日は半日とし、管理者が認めた場合は、その限りでない。 
 ※手数料には、消費税は含まれていません。
別記様式第1号

別記様式第2号

別記様式第3号

別記様式第4号