臨時職員取扱基本要領

平成18年3月16日
要領第1号

改正

平成27年4月1日要領第1号


(趣旨)
第1条 この要領は、利根東部衛生施設組合が雇用する臨時職員の種類、雇用手続き及び勤務条件等に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この要領は、賃金で雇用する臨時職員について適用する。
(臨時職員の種類)
第3条 臨時職員の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第1種臨時職員
1週間の勤務日数が5日以内で1日の勤務時間が5時間以内とされる非常勤の臨時職員
(2) 第2種臨時職員
1月の勤務日数が14日以内で1日の勤務時間が7時間45分とされる非常勤の臨時職員
(3) 第3種臨時職員
1週間の勤務時間が30時間以内とされる非常勤の臨時職員
(4) 第4種臨時職員
1週間の勤務時間が38時間45分とされる臨時職員(第5種臨時職員を除く。)
(5) 第5種臨時職員
1週間の勤務時間が38時間45分とされる臨時職員のうち、正規職員の欠員、職員の分娩休暇、育児休業、休職及び6月以上の病気休暇(以下「休暇等」という。)期間中に、その代替として雇用する職員
(雇用権者)
第4条 臨時職員を雇用する者(以下「雇用権者」という。)は管理者とする。
(雇用方法)
第5条 臨時職員を雇用する場合は、原則として構成市村内住民を優先的に公募等で雇用する。ただし、公募等により雇用した者で、雇用期間を更新する場合は、この限りでない。
(雇用手続等)
第6条 臨時職員を雇用しようとする場合は、臨時職員雇用計画書(別記様式第1号)により、事前に管理者の承認を受けなければならない。
(勤務条件の明示)
第7条 雇用権者は、臨時職員を雇用する場合には、賃金、勤務場所、従事する業務、勤務時間、その他の勤務条件を明らかにするための雇用契約書(別記様式第2号)を臨時職員に交付しなければならない。また、雇用期間を更新する場合についても同様とする。
(雇用期間等)
第8条 臨時職員の雇用期間は、1年度以内とする。
 雇用権者は、業務の必要に応じて雇用期間を更新することがある。
 第5種臨時職員についての継続した雇用期間は、当該職員の分娩休暇等が終了する日までとする。
 第4種臨時職員及び第5種臨時職員は、第1項及び前項の期間終了後であっても、1月以上経過した場合には再度の雇用が認められるものとする。ただし、この場合は最初の雇用の日から起算して3年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては5年)を超える期間の雇用は、認められないものとする。
(1) 専門的知識、技術又は経験など高度な知識を有する者
(2) 満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約
(勤務時間等)
第9条 臨時職員の勤務時間及び勤務日数は、第3条各号の臨時職員ごとに掲げる勤務時間及び勤務日数とする。
 臨時職員の勤務日及び始業・終業時刻は、雇用権者が定めるものとし、雇用契約書に明示する。ただし、公務の必要によりやむを得ない事情がある場合は、雇用契約書で定めた始業・終業時刻を変更することがある。
 その他労働基準法(昭和22年法律第49号)による。
(休日)
第10条 臨時職員の休日は、1週間(日曜日から土曜日まで)において、少なくとも1日とし、雇用契約書に明示する。ただし、公務の必要によりやむを得ない事情がある場合は、雇用契約書で定めた休日を変更することがある。
(年次有給休暇等)
第11条 年次有給休暇及びその他の有給休暇は、臨時職員の休暇取扱要領(平成18年要領第2号)の定めるところによる。
 前項の場合を除き、所定の勤務日又は勤務時間を勤務しないときは欠勤とし、欠勤分の賃金を減額する。
(賃金)
第12条 賃金は月額又は日額とし、額及び計算等は管理者の定めるところによる。
(退職)
第13条 臨時職員が、次の各号の一に該当するときは退職とする。
(1) 死亡したとき。
(2) 雇用期間が満了したとき。
(3) 退職を願い出て承認されたとき。
(解雇等)
第14条 次の各号の一に該当する場合には、解雇する。
(1) 勤務成績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 業務に必要な適格性を欠く場合
(4) 予算の減少その他やむを得ない事由のために臨時職員の減員の必要が生じた場合
(5) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(6) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合
 次の各号の一に該当する場合には、失職する。ただし、第2号にあっては、当該刑に係る罪を公務遂行中の過失又は通勤途上の交通事故により犯した者については、情状により失職しないとすることがある。
(1) 成年被後見人及び被保佐人
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
 第1項の規定により、第8条第1項の雇用期間の満了日前に臨時職員を解雇する場合は、雇用権者は、少なくとも30日前に解雇予告通知書(別記様式第3号)を交付することによりその予告をするものとする。
 臨時職員が、前項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合は、雇用権者は、遅滞なく解雇理由証明書(別記様式第4号)を交付するものとする。
(雇止め)
第15条 第8条第1項の雇用期間(当初の雇用の日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該雇用期間を更新しない旨明示されているものを除く。)を更新しないこととしようとする場合は、少なくとも当該雇用期間の満了する日の30日前までに、その予告をするものとする。
 前項の場合において、雇用権者は、臨時職員が更新しないこととする理由について証明書を請求したときは、遅滞なく雇止め理由証明書(別記様式第5号)を交付するものとする。
(服務規律)
第16条 臨時職員は、住民の奉仕者としての職責を自覚し、職務の遂行に当たっては、全力をあげてこれに専念しなければならない。
 臨時職員は、その職務を遂行するに当たって、法令、利根東部衛生施設組合の条例、規則及び規程に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
 臨時職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
 臨時職員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
 臨時職員は法律、条例、規則又はこの取扱基本要領に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力の全てをその職務遂行のために用い、当該職務にのみ従事しなければならない。
(公務災害等)
第17条 臨時職員が公務又は通勤により災害を生じた場合には、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところに従い、補償される。
 片品村職員安全衛生管理規程(平成元年片品村規程第1号)第29条の規定に準じて臨時職員の安全及び健康管理は、一般職員と同様に措置する。
(社会保険の適用)
第18条 臨時職員の社会保険の加入については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところによる。
(台帳の整理等)
第19条 事務局長は、臨時職員に関して臨時職員管理台帳(別記様式第6号)を作成し、備えておくものとする(保存期間5年)。
 事務局長は、毎年12月31日現在の雇用状況を取りまとめのうえ、状況報告書(別記様式第7号)を管理者に報告しなければならない。
(特殊事情による取扱い)
第20条 臨時職員の雇用について、この要領により難い特殊事情がある場合には、管理者の承認を得て別に取扱方針を定めることができる。
(その他)
第21条 出勤簿及び休暇簿等の取扱い手続きについては、片品村役場処務規則(昭和50年片品村規則第1号)の規定を準用する。
附 則
この要領は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日要領第1号)
この要領は、平成27年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第6条関係)
別記様式第1号(第6条関係)
別記様式第2号―1(第7条関係)
別記様式第2号―1(第7条関係)
別記様式第2号―2(第7条関係)
別記様式第2号―2(第7条関係)
別記様式第3号(第14条関係)
別記様式第3号(第14条関係)
別記様式第4号(第14条関係)
別記様式第4号(第14条関係)
別記様式第5号(第15条関係)
別記様式第5号(第15条関係)
別記様式第6号(第19条関係)
別記様式第6号(第19条関係)
別記様式第7号(第19条関係)
別記様式第7号(第19条関係)